相続人が亡くなっている場合の相続はどうなる?代襲相続と数次相続の違いも

被相続人よりも前に相続人が亡くなっている場合、代襲相続が生じたり、後順位の相続人に相続人が移ったりします。しかし、このルールがよくわからないという方もいるでしょう。また、実際に代襲相続が生じた際にどのように相続手続きを行えばよいか知りたい方もいるはずです。そこでこの記事では、被相続人よりも前に相続人が亡くなっていた場合の相続のポイントについて説明します。

相続人が亡くなっている場合の相続手続き

被相続人の方よりも先に、相続人の方が亡くなっているというケースもあります。その場合は、まず相続人の子どもなど同じ順位の人に相続権が移る代襲相続が発生します。また、代襲相続が生じない場合は、後順位の相続人に相続権が移ります。まずはこの基本のルールについて確認しましょう。

1.孫など同順位の相続人が相続する

第1順位の相続人(被相続人の子ども)が亡くなっている場合、まずその方に子どもや孫などがいないか確認する必要があります。民法第887条にて、第1順位の相続人が相続開始以前に亡くなっている場合は、その子どもが代襲して相続人になるという旨が規定されているからです。

また、第2順位の相続人(被相続人の両親)が亡くなっている場合は、祖父母などが相続人になります。さらに第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)の場合はその子ども(被相続人の甥姪)が相続人となりますが、第1順位の場合と異なり甥姪よりあとに代襲相続は生じません(民法第889条)。

2.後順位の相続人が相続する

前項で簡単に触れていますが、法定相続人には以下のように相続順位が存在します。

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

第1順位である子どもに子ども(被相続人の孫)などがいない場合には、第2順位である直系尊属に相続権が移ります。また、直系尊属がいない場合は、第3順位である兄弟姉妹に相続権が移ることになっています。なお、相続人が全くいない場合は、財産は国庫に帰属されます(民法第959条)。

代襲相続が生じた場合の相続手続きのポイント

代襲相続が生じた場合は、以下のポイントを踏まえて相続手続きを行いましょう。

  1. 代襲相続人の相続分は本来の相続人と同じ
  2. 代襲相続人も含めて全員で遺産分割協議をする
  3. 代襲相続により相続が複雑になる可能性が高い

ここでは、代襲相続が生じた場合の相続手続きのポイントについて説明します。

1.代襲相続人の相続分は本来の相続人と同じ

代襲相続人は、本来の法定相続人の相続分を引き継ぎます。たとえば、亡くなっていたのが、被相続人の子どもだとします。被相続人に配偶者がいる場合、その子どもの法定相続分は2分の1です。この場合、代襲相続で相続人になった孫の相続分も、本来の相続人のとおり2分の1となります。

また、亡くなった相続人に複数名の子どもがいた場合、その子どもたちで本来の相続人の相続分を等分することになります。たとえば、亡くなった相続人の子どもが2人の場合はそれぞれ4分の1ずつを相続し、子どもが3人の場合はそれぞれ6分の1ずつ相続するということです。

2.代襲相続人も含めて全員で遺産分割協議をする

代襲相続が発生した場合は、その代襲相続人も含めて全員で遺産分割協議を行う必要があります。その際、代襲相続人が複数名いる場合は、その全員が参加しなければなりません。もし全員が参加せずに遺産分割協議をしたら、その遺産分割協議は無効になってしまいます(民法第907条)。

また、遺産分割協議で話がまとまったら、その内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。この遺産分割協議書には、代襲相続が発生した事実を記載する必要はありません。通常の相続と同じように相続内容などを記載し、相続人全員の署名・押印をして、遺産分割協議書を作りましょう。

3.代襲相続により相続が複雑になる可能性が高い

代襲相続が発生した相続は、通常の相続よりも複雑になる可能性が高いです。この理由には、相続の関係者が増えたり、疎遠な人が相続に参加したりすることなどが関係しています。また、相続手続きだけでなく、相続税の手続きも複雑になる可能性があります。代襲相続が発生した際には、法律のことは弁護士に、税金のことは税理士に相談するのが望ましいでしょう。

相続人が死亡したタイミングにより相続手続きは変わる

相続人が死亡したタイミングが相続発生の前後どちらかによって相続手続きは変わります。ここでは、相続人が死亡したタイミングによってどのように相続手続きが変わるのかについて説明します。

相続が発生する前に相続人が死亡していた場合

相続の発生より前に相続人が死亡していた場合は、通常の代襲相続と考えて問題ないでしょう。被相続人の子どもが亡くなっているなら、その子どもの子ども(被相続人の孫)が相続人になり、被相続人の孫が亡くなっているなら、その孫の子ども(被相続人のひ孫)が相続人になります。

相続が発生したあとに相続人が死亡した場合

相続が発生し、その相続手続きが完了する前に相続人の方が亡くなるケースもあります。こちらは数次相続と呼ばれるケースで、一般的には最初に生じた相続を一次相続、次に生じた相続を二次相続といいます。このような数次相続が生じた場合は、前述した代襲相続とは異なる手続きが必要です。

代襲相続と数次相続の違いは、まず亡くなった相続人の配偶者も一次相続の手続きに加わることになる点です。また、一次相続の手続きが終わったら、二次相続の手続きを行う必要があります。ほかにも相続放棄や相続税申告などで異なる点があるため、弁護士に相談することをおすすめします。

相続人が亡くなっていた場合は早めに弁護士に相談を

被相続人より前に相続人が亡くなっていた場合、その相続人の子ども(被相続人の孫)などが相続人となります。また、同順位の相続人がいない場合は、後順位の相続人に相続権が移るケースもあります。いずれの場合も相続トラブルが生じやすいので、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

大野法律事務所では、代襲相続を含め相続トラブル全般に対応することが可能です。相続問題が得意な弁護士が、ほかの相続人の方にも配慮しながら円滑に相続手続きを進めさせていただきます。代襲相続や数次相続などでお困りでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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