遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット!依頼費用の目安も紹介

遺言書を自分ひとりで作成すべきか、弁護士に依頼すべきかで悩んでいる方もいるでしょう。弁護士に依頼するメリットには、最適な遺言書の種類を知れたり、形式上の不備や間違いを減らせたりすることなどがあります。この記事では、そのような弁護士に遺言書の作成サポートを依頼するメリットを紹介します。また、依頼費用の目安やほかの専門家との比較もしています。

遺言書の作成サポートを弁護士に任せるメリット

遺言書の作成サポートを弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが期待できます。

  1. 最適な遺言書の種類を知れる
  2. 形式上の不備や間違いを減らせる
  3. 希望どおりの遺言書を作れる
  4. 将来の相続トラブルに備えられる
  5. 相続人・相続財産の調査を任せられる

ここでは、遺言書の作成サポートを弁護士に任せるメリットについて説明します。

1.最適な遺言書の種類を知れる

遺言(普通方式遺言)には、以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言:遺言者が作成し、保管する遺言書
  • 公正証書遺言:公証人で作成し、保管される遺言書
  • 秘密証書遺言:遺言書が作成し、公証役場で存在が証明された遺言書

これらの遺言はそれぞれ作成者、保管場所、費用の有無と金額、負担の大きさなどが異なります。一般的に、手軽に遺言書を作成したいなら自筆証書遺言、確実に遺言を実現したいなら公正証書遺言を選択することが多いです。しかし、希望や条件によって最適な遺言書は変わります。弁護士に相談・依頼をすることで、希望や条件などを踏まえて最適な遺言書を残せるようになるでしょう。

2.形式上の不備や間違いを減らせる

遺言書を作成する際は、民法で定められた要件を守る必要があります。たとえば、自筆証書遺言であれば、本文、日付、署名を自筆し、押印をするといったことです(民法第968条第1項)。これらが守られていなければ、せっかく作成した遺言書も無効になってしまいます。弁護士に遺言書の作成サポートを依頼すれば、このような要件も教えてもらえるため不備や間違いなどを減らせるでしょう。

3.希望どおりの遺言書を作れる

遺言書を作成するにあたって、以下のような希望がある方もいるでしょう。

  • 生前、介護をしてくれた親族に財産を多く与えたい
  • 内縁の妻や生前お世話になった人に財産を譲りたい
  • 長男に自分の会社の事業を引き継いでもらいたい など

このような希望がある場合、弁護士に相談・依頼をすることで希望どおりの遺言書を作成できる可能性が高まります。なお、中には遺言書で実現できないこともあります。弁護士は遺言書で実現できること、実現できないことをよく理解しているため、法律知識をもとに有効な遺言書を作れます。

4.将来の相続トラブルに備えられる

遺言書に多いトラブルのひとつが、ほかの相続人の遺留分を侵害しているというものです。遺留分を侵害している場合、侵害された権利者は侵害している人に対して遺留分侵害額請求を行えます。しかし、こうした遺留分の侵害は、正しい遺言書を作成していれば防げるものです。弁護士に相談・依頼をすれば、将来の相続トラブルを予防するのに役立つ遺言書を作成できるでしょう。

5.相続人・相続財産の調査を任せられる

遺言書を作成するにあたって、事前に相続人と相続財産を調査する必要があります。これらも遺言者の方が行うことは可能ですが、時間も手間もかかってしまいます。このような負担の多い相続人や相続財産の調査も、弁護士に依頼することが可能です。また、相続人や相続財産の抜け・漏れを減らせるため、より正確な遺言書を作れるようになるでしょう。

遺言書の作成サポートにかかる弁護士費用の目安

遺言書の作成サポートを依頼する場合、一般的には以下のような費用がかかります。

  1. 法律相談料
  2. 遺言書作成費用

ここでは、遺言書の作成サポートにかかる弁護士費用の目安について説明します。なお、現在は廃止されていますが「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」をもとにしている法律事務所も多くありますので、この報酬基準を参考に弁護士費用の目安を説明します。

1.法律相談料

30分ごとに5,000円以上25,000円以下

法律相談料とは、弁護士と委任契約を締結する前の段階で行われる相談のための費用です。法律事務所によって異なりますが、一般的には30分あたり5,000~25,000円程度が相場となっています。なお、法律事務所によっては初回に限り無料相談に応じていることもあります。

2.遺言書作成費用

10万円から20万円の範囲内の額

遺言書作成費用とは、弁護士と契約をして遺言書の作成サポートをしてもらう場合の費用です。一般的な定型タイプであれば、10万~20万円程度が費用の目安となります。なお、遺言内容が複雑な場合、高額な財産がある場合、公正証書遺言にする場合などは、追加料金が発生することがあります。

遺言書作成を弁護士以外の専門家に依頼した場合の比較

以下のような専門家も、遺言書の作成サポートをしてくれます。

  • 司法書士
  • 行政書士

ここでは、弁護士以外の専門家に遺言書作成を依頼するメリットや注意点について説明します。

1.司法書士

司法書士は、一般的に登記の専門家として知られています。そのため、相続財産に不動産がある場合は、司法書士に遺言書の相談をするとよいでしょう。なお、司法書士は法務局などに提出する書類の付属書類としてのみ遺言書の作成サポートができるものと考えられています。法務局などに遺言書を提出しない場合は、依頼できない可能性があるので注意しましょう。

2.行政書士

行政書士は、一般的には書類作成の専門家として知られています。権利義務に関する書類の作成も行えて、遺言書や遺産分割協議書などを作成することができます。しかし、行政書士は遺言書の書き方などについての相談はできますが、遺言・相続に関する具体的な相談はできない決まりになっています。遺言の内容が決まっているような場合は、行政書士に依頼するとよいでしょう。

遺言書の作成サポートは大野法律事務所にご相談を

遺言書は、市販の書籍やインターネット上の情報などを見れば作ることが可能です。しかし、その遺言書が有効かどうかなどは、専門家に判断してもらう必要があります。また、よりよい遺言書を作れる可能性もあるため、遺言書を作成する際は弁護士に依頼するほうが望ましいでしょう。

大野法律事務所でも、遺言書の作成サポートを行っています。当事務所では依頼者様の希望どおりの遺言書を作るだけでなく、法律の専門家として相続トラブルを回避できる遺言書を作るよう努めております。遺言書の作成を検討している場合は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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