遺留分侵害額請求とは?不公平な遺言書があった場合にできる対応

被相続人の配偶者、子ども、直系尊属は、遺留分と呼ばれる遺言や贈与でも奪われない最低限度の留保分を有しています。もしこの遺留分を侵害されたら、権利者は侵害者に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。この記事では、この遺留分侵害額請求について詳しく説明します。遺留分の基礎知識から具体的な請求方法まで、この記事で確認しましょう。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求(権)とは、遺言や生前贈与などで遺留分を侵害された相続人が、侵害者に対して遺留分に相当する金銭を支払うよう求める手続き(権利)のことです(民法第1046条第1項)。以前は遺留分減殺請求という制度でしたが、2019年7月1日より遺留分侵害額請求へ変更されました。

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の大きな違いは、現物を請求するか、金銭を請求するかという点です。たとえば、遺留分減殺請求では、対象が不動産だった場合は不動産の持分を取得することになりました。しかし、現行の遺留分侵害額請求では不動産ではなく、金銭を受け取ることができます。

遺留分侵害額請求権の対象者と遺留分の割合

遺留分侵害額請求を理解するにあたり、遺留分制度について確認しておく必要があるでしょう。ここでは、遺留分侵害額請求権の対象者と遺留分の割合について説明します。

遺留分侵害額請求権の対象者

遺留分侵害額請求権の対象者は、以下のとおりです。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 直系尊属

法定相続人の中でも、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属には遺留分が認められています(民法第1042条)。一方、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。この理由は、兄弟姉妹は被相続人による生活の保障を受けなくても問題ないと考えられているからです。

遺留分侵害額請求権の遺留分の割合

遺留分の割合は、以下のとおりです。

  • 配偶者:相続財産の合計額に対して2分の1
  • 子ども:相続財産の合計額に対して2分の1
  • 直系尊属:相続財産の合計額に対して3分の1

たとえば、相続財産が3,000万円あり、この全てが相続人以外に遺贈されたとします。このとき相続人が配偶者だけなら、1,500万円を請求できます。また、相続人が配偶者と子ども1人なら、それぞれ750万円ずつ請求できます。直系尊属だけが相続人の場合は、1,000万円の請求が認められます。

遺留分侵害額請求の具体的なやり方

遺留分侵害額請求のやり方には、以下のような方法があります。

  1. 侵害者に対して直接請求する
  2. 遺留分侵害額の請求調停を行う
  3. 遺留分侵害額請求訴訟を提起する

ここでは、遺留分侵害額請求の具体的なやり方について説明します。

1.侵害者に対して直接請求する

遺留分を侵害している受遺者・受贈者に対して、侵害された相続人は侵害額に相当する金銭を直接請求することが可能です。一般的には内容証明郵便を利用し、それから具体的に話し合いを進めることになります。話し合いがまとまった場合は、その合意内容をまとめた合意書を作成します。そして後日、侵害者から権利者に対して侵害額に相当する金銭が支払われることになるでしょう。

2.遺留分侵害額の請求調停を行う

協議が不成立になったら、相手方(侵害者)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。申し立てる際の主な必要書類は以下のとおりです。

  • 申立書とその写し
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(亡くなっている場合)
  • 遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
  • 遺産に関する証明書 など

遺留分侵害額の請求調停では、仲介役である裁判官や調停委員が双方から事情を聞いて、解決に向けたアドバイスや解決策の提案などを行ってくれます。調停が成立した場合は、調停調書という書面が作成されます。なお、遺留分侵害額の請求調停の場合は、審判手続には移行しません。

3.遺留分侵害額請求訴訟を提起する

調停が不成立となったら、地方裁判所(または簡易裁判所)に対して遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。訴訟に至った場合は、遺留分侵害に関して主張と立証を重ねていき、十分な審理を尽くしたら裁判官から判決が言い渡されます。なお、判決に至る前に和解を提案されるケースも多いです。勝訴すれば判決書を、和解が成立すれば和解調書が作成されることになるでしょう。

遺留分侵害額請求を行う際の注意点

遺留分侵害額請求を行う際には、以下のような注意点があります。

  1. 遺留分侵害額請求に応じてくれるケースは少ない
  2. 侵害の事実を知ったときから1年で時効が成立する

ここでは、遺留分侵害額請求を検討している方が知っておくべき注意点を説明します。

1.遺留分侵害額請求に応じてくれるケースは少ない

一般的に、遺留分侵害額請求に応じる侵害者は少ない傾向があります。法定相続人に遺留分が認められているとはいえ、受遺者・受贈者は正当な手続きを経て財産を取得しています。また、遺言書があれば相続手続きは進められます。このような理由から請求に応じないケースが多いようです。侵害者が話し合いに応じない場合は、早めに調停を申し立てるほうが望ましいでしょう。

2.侵害の事実を知ったときから1年で時効が成立する

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければ時効によって消滅してしまいます(民法第1048条)。そのため、早めに手続きをしないと、時効により遺留分を主張できなくなる可能性が高いです。内容証明郵便を送ったり、訴訟を提起したりすれば、時効の進行を止められるため、早めに手続きを行いましょう。

遺留分を侵害されている場合は大野法律事務所にご相談ください

遺留分は被相続人の配偶者、子ども、直系尊属に認められている最低限度の留保分のことです。遺贈や生前贈与などで遺留分を侵害されている場合は、相続人は侵害者に対して侵害額に相当する金銭を請求することができます。しかし、実際には請求に応じない侵害者も多いので注意が必要です。

大野法律事務所では、相続問題が得意な弁護士が遺留分を侵害された方の権利救済に向けて全力でサポートさせていただきます。遺留分侵害額請求の難しさも熟知しており、現在の状況にあった解決策も提案することが可能です。遺留分を侵害されて困っている場合は、当事務所までご相談ください。

※電話相談、オンライン相談も可能です(日時のご予約が必要です。)お気軽にお問い合わせください。