寄与分とは?被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人が主張できること
被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には寄与分が認められます。しかし、寄与分には一定の条件があり、一般的なお手伝いだけでは認められない可能性が高いです。この記事では、寄与分の概要や条件、主張する際の流れなどについて説明します。この記事を参考に、どうしたら寄与分が認められるのかを理解しましょう。
寄与分とは?
寄与分とは、共同相続人のうち被相続人の財産の維持や増加について、特別の寄与をした人に対して認められる相続分のことです(民法第904条の2)。相続人が被相続人の財産の維持・増加に貢献したとしても、その財産は相続では被相続人のものとして扱われます。しかし、それでは相続人間で不公平感が生じるため、その不公平を調整するために寄与分が認められています。
2019年に創設された特別寄与料制度とは?
寄与分と似ている制度に特別寄与料があります。特別寄与料も被相続人の財産の維持や増加について貢献した人に対して認められるものです。しかし、対象者が相続人以外の親族である点が大きな違いです。また、特別寄与料の権利者は協議に参加する必要はなく、直接、相続人に対して寄与料の支払いを請求できます(民法第1050条)。なお、この寄与料の請求は調停・審判でも行えます。
寄与分を主張するための主な条件
寄与分を主張するためには、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 主張する人が相続人であること
- 被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと
- 相続人のした行為が特別の寄与といえること
- 被相続人が亡くなってから10年以内であること
ここでは、寄与分を主張するために必要な条件について確認しましょう。
1.主張する人が相続人であること
寄与分を主張するためには、その主張する人が相続人でなければなりません。一般的な相続のケースであれば、被相続人の配偶者と子どもが相続人となるでしょう。また、被相続人に子どもや孫などがいなければ直系尊属が、子どもも直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
2.被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと
寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合に認められます。たとえば、被相続人の事業に協力した(家業従事型)、住宅の購入代金を負担した(金銭出資型)、介護に専念した(療養看護型)などが挙げられます。仮に被相続人に対して何かしらの行為をしたとしても、財産の維持・増加に貢献していない場合は認められません。
3.相続人のした行為が特別の寄与といえること
特別の寄与とは、通常期待される以上の貢献のことを指します。この特別な寄与と判断されるためには、一般的には報酬がないこと(無償性)、長期間行っていること(継続性)、その行為に専念していること(専従性)という3つを満たす必要があります。なお、法律で定められている扶養義務の範囲内の行為だと、基本的には特別の寄与とはいえないでしょう。
4.被相続人が亡くなってから10年以内であること
2023年4月1日より、寄与分を主張できるのが相続開始のときから10年以内となりました(民法第904条の3)。被相続人の死後10年を超えると寄与分の主張ができなくなるので注意しましょう。
ほかの相続人に対して自分の寄与分を主張する際の流れ
寄与分を主張する際の流れは、以下のとおりです。
- 寄与分に関する証拠を集める
- 自身の寄与分について評価する
- 遺産分割協議で寄与分を主張する
- 協議がまとまらなければ2種類の調停手続を申し立てる
ここでは、ほかの相続人に対して自分の寄与分を主張する際の流れについて説明します。
1.寄与分に関する証拠を集める
寄与分を主張する際は、以下のような証拠を集めておく必要があります。
- 家業従事型:被相続人(または会社)の確定申告書、会計帳簿、通帳のコピーなど
- 金銭出資型:相続人の通帳のコピー、振込明細書、不動産売買契約書など
- 療養看護型:診断書、要介護認定通知書、介護ヘルパーの利用明細など
寄与分を主張した際に、ほかの相続人が口頭だけでも認めてくれる場合は証拠を集める必要はありません。しかし、通常は証拠がなければ話し合いがまとまらないことが多く、調停や審判でも証拠の提出を求められます。できる限り自身の寄与を証明できる証拠を確保しておきましょう。
2.自身の寄与分について評価する
寄与分を主張する際は、以下のような計算式で自身の寄与分を算定しておく必要があります。
- 家事従事型:本来支払われるべき正当な給与額×寄与年数
- 金銭支出型:実際に支出した金額
- 療養看護型:介護士に依頼した場合の費用×寄与年数
たとえば、月収20万円分の家事従事型の貢献をした相続人がいたとします。この方が5年間働いたとしたら、1,200万円(20万円×12か月×5年間)の貢献をしたと評価できます。実際には寄与分が全て認められる可能性は低いですが、自身の寄与分は事前に算定しておくほうが望ましいです。
3.遺産分割協議で寄与分を主張する
寄与分の証拠を集め、寄与分の評価ができたら、遺産分割協議でほかの相続人に寄与分を主張しましょう。ほかの相続人が寄与分を認めた場合は、それを踏まえて遺産分割の話し合いを進めます。そして無事に話し合いがまとまれば、その合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
4.協議がまとまらなければ2種類の調停手続を申し立てる
遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停手続を申し立てる必要があります。寄与分に関しては、以下の2種類の調停手続を申し立てるのが望ましいです。なお、以下の調停手続を申し立てた場合、両方の手続はひとつに併合されます。
- 遺産分割調停:遺産分割全体に関する調停手続
- 寄与分を定める処分調停:寄与分を決定するための調停手続
調停では、裁判官と調停委員が双方から主張や事情などを聞いたり、提出された証拠などを確認したりしてから、その相続に関する助言や提案などをしてくれます。そして、調停が成立した場合は調停調書が作られ、調停が不成立の場合は自動的に審判へと移行することになります。
寄与分が認められた場合の相続分の計算方法
寄与分が認められた場合は、以下のような手順で遺産額を計算します。
- みなし相続財産=遺産総額-寄与分
- 寄与者の遺産額=みなし相続財産×法定相続分+寄与分
- 寄与者以外の相続人の遺産額=みなし相続財産×法定相続分
たとえば、相続人が長男・次男の2人、遺産総額が3,000万円、次男の寄与分が1,000万円だとします。この場合のそれぞれの遺産額は、長男は1,000万円((3,000万円-1,000万円)×1/2)、次男は2,000万円((3,000万円-1,000万円)×1/2+1,000万円)と計算できます。
寄与分に関する不満があれば弁護士に相談を
寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に対して認められた権利です。家業を手伝った、住宅の購入代金を負担した、介護に携わったなどの事情がある場合は、寄与分を検討するのがおすすめです。十分な証拠があり、金額も妥当であれば、寄与分が認められる可能性は高いでしょう。
しかし、寄与分を主張する場合、必ずしも受け入れてもらえるわけではなく、拒否する相続人も出てきます。そのような場合は協議が難航する可能性が高いため、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。大野法律事務所でもご対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。