相続した不動産の名義変更とは?義務化された相続登記を忘れずに!

不動産を相続したら、名義人を相続人の方へと名義変更(相続登記)をする必要があります。この名義変更は、登記申請書などの必要書類を用意し、不動産の住所地を管轄する法務局に提出することで行えます。この記事では、このような不動産の名義変更について説明します。なお、名義変更をしないと過料を科される可能性もあるので、早めに手続きを行いましょう。

相続した不動産の名義変更(相続登記)とは?

不動産の名義変更とは、不動産の所有者を他人に変更する所有権移転登記のことを指します。所有権移転登記の原因には売買、贈与、財産分与などさまざまあり、相続が発生した際にも所有権移転登記が必要になります。この相続を原因とする所有権移転登記のことを一般的に相続登記といいます。

相続による不動産の名義変更では、被相続人から当該不動産を相続した相続人へ名義を変更する手続きを行います。このときの相続人は、遺言書で指定された人か、遺産分割協議で決まった人のいずれかになります。通常は単独で相続しますが、複数の相続人で共有名義にすることもあります。

不動産の名義変更(相続登記)の基本的な流れ

不動産を相続したら、以下の手順で名義変更(相続登記)を行います。

  1. 必要書類を用意する
  2. 法務局へ登記申請書などを提出する
  3. 登記完了証と登記識別情報通知書を受け取る

ここでは、不動産の名義変更の基本的な流れについて説明します。

1.必要書類を用意する

相続登記をする際は、以下の書類が必要になります。

  • 登記申請書
  • 遺言書(遺言書がある場合)
  • 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
  • 相続関係説明図
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 被相続人の住民票の附票または戸籍の附票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続人の住民票
  • 固定資産課税明細書
  • 委任状

相続登記の必要書類は、戸籍謄本のように役所などで取得するものと、登記申請書のように自分で作成するものに分けられます。このうち登記申請書のひな型や記載例は、法務局のウェブサイトで確認できます。全ての必要書類を取得・作成できたら、ひとつの書類としてホチキスで綴じましょう。

2.法務局へ登記申請書などを提出する

登記申請書の準備ができたら、その不動産の住所地を管轄する法務局の窓口に提出します。提出は、窓口への持参または郵送によって行うのが一般的です。申請先となる窓口は、法務局のウェブサイトにある「登記管轄一覧表」で確認することができます。

不動産の名義変更(相続登記)は一部オンラインでも可能

不動産の名義変更(相続登記)は、一部、オンラインで行うことができます。オンライン申請は、電子文書で行う必要があるため、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、電子文書作成ソフトなどが必要です。これらの用意がある場合は、オンライン申請を選択するのもよいでしょう。ただし、オンライン申請の場合でも戸籍謄本の原本などは、郵送で提出する必要があります。

3.登記完了証と登記識別情報通知書を受け取る

登記申請書が無事受理されたら、法務局から登記完了証と登記識別情報通知書が交付されます。登記完了証は、登記申請を終えたことを通知する書類のことです。また、登記識別情報通知書は従来の権利証に代わる、登記情報が記載された書面のことを指します。なお、登記完了証も登記識別情報通知書も再発行・再交付はできないため、受け取ったら大切に保管しておきましょう。

不動産の名義変更(相続登記)をしないデメリット

相続した不動産の名義変更(相続登記)をしないデメリットは以下のとおりです

  1. 3年以内に手続きしないと過料を科される
  2. 不動産の活用や処分を行うことができない
  3. 後世の相続人に迷惑がかかってしまう

ここでは、不動産の名義変更を放置した場合に生じるデメリットについて説明します。

1.3年以内に手続きしないと過料を科される

2024年4月1日より改正不動産登記法が施行され、不動産の名義変更(相続登記)をしなかった場合に、過料を科されるようになりました(不動産登記法第164条)。相続登記の期限は「不動産を取得したことを知った日から3年以内」または「遺産分割が成立した日から3年以内」です(不動産登記法第76条の2)。これらに違反した場合は、10万円以下の過料を科される可能性があります。

2.不動産の活用や処分を行うことができない

通常、不動産の売買などをする際は、登記簿上の名義でその不動産の所有者が判断されます。不動産の名義変更をしない場合、不動産の名義は被相続人のままです。そのため、相続しても、不動産を売却したり、賃貸物件として貸し出したり、不動産担保ローンを組んだりするのが難しくなります。

3.後世の相続人に迷惑がかかってしまう

不動産の名義変更をしていない場合、相続した人が亡くなった際の相続(2次相続)で相続人の負担が大きくなります。この相続で2回分の相続登記をする場合、1次相続の際の遺産分割協議書や戸籍謄本などを集める必要があります。このように通常の相続よりも多くの負担がかかるでしょう。

不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に相談しよう

不動産を相続した場合は、名義変更(相続登記)が必要になります。この名義変更は、本人が行うことも可能ですが、手続きが複雑で時間もかかるため、司法書士に相談するのもおすすめです。司法書士に依頼をすれば、相続登記に必要な手続きのほとんどを対応してもらえるでしょう。

また、相続登記をする前の遺産分割協議については弁護士に相談することをおすすめします。相続財産に不動産がある場合は、誰が相続するのか、どのように分割するのかで揉めることが多いです。大野法律事務所なら不動産の相続トラブルにもご対応できますのでまずはご相談ください。

※電話相談、オンライン相談も可能です(日時のご予約が必要です。)お気軽にお問い合わせください。