成年後見人とは?相続における役割と法定後見人を選任する際の流れ

共同相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議を進めることができません。そこで認知症の方のために成年後見人(法定後見人)を選任する必要があります。この記事では、相続人に認知症の方がいる場合に必要な成年後見人について説明します。また、相続における役割や法定後見人を選任する際の流れなども確認しましょう。

成年後見人とは?

成年後見制度とは、認知症などが原因で判断能力が低下した人を保護するための制度です。このうち保護される側の人を成年被後見人と呼び、保護する側の人を成年後見人と呼びます。成年後見人に選任された人は、被後見人の財産を管理したり、医療や介護などの契約を行ったりします。また、被後見人が誤って契約してしまった場合に、その契約の解除(または追認)を行うこともできます。

成年後見人には2つの種類ある

成年後見人には、以下のような種類があります。

  1. 法定後見人
  2. 任意後見人

ここでは、成年後見人の2つの種類について説明します。

1.法定後見人

法定後見人とは、法定後見制度で選任された後見人のことです。法定後見制度とは、家族・親族が認知などになった場合に、家庭裁判所に対して後見開始の申立てを行い、裁判所に成年後見人を選任してもらう制度のことを指します。法定後見人の主な職務内容は、本人のための身上監護や財産管理です。家族・親族が選ばれることもありますが、弁護士などの専門家が選ばれる傾向があります。

2.任意後見人

任意後見人とは、任意後見制度で指名された後見人のことです。任意後見制度とは、本人に十分な判断能力がある段階で後見に関する契約をしておき、実際に本人が認知症などになったら裁判所に申立てを行い、後見を開始する制度のことです。任意後見人の職務内容は、事前に交わした契約内容によって異なります。なお、裁判所により任意後見人の仕事を監視する任意後見監督人が選任されます。

相続において成年後見人ができること

選任された成年後見人は、相続において以下のようなことができます。

  1. 認知症の相続人に代わり遺産分割協議をする
  2. 認知症の相続人に代わり相続放棄・限定承認をする
  3. 認知症の相続人に代わり相続登記・相続税申告をする

ここでは、相続において成年後見人ができることについて説明します。

1.認知症の相続人に代わり遺産分割協議をする

遺産分割協議とは、遺言書がない場合などで、相続人全員が遺産分割について話し合う手続きを指します。遺産分割協議は法律行為であるため、認知症により判断能力が低下した相続人が参加することはできません。そこで、その相続人に代わって成年後見人が協議に参加します。なお、成年後見人がいる遺産分割協議では、原則として法定相続分に従って遺産分割を行う必要があります。

2.認知症の相続人に代わり相続放棄・限定承認をする

相続人は、被相続人の財産を相続することもできますし、財産や債務を一切相続しない相続放棄や相続する財産を上限に債務を引き受ける限定承認を選択することもできます。しかし、相続放棄や限定承認の申述も、認知症により判断能力が低下している場合は行えません。そこで成年後見人が本人にとって有益かどうかを判断し、相続放棄や限定承認の手続きを行うことになります。

3.認知症の相続人に代わり相続登記・相続税申告をする

相続をしたら、必要に応じて不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告手続きを行う必要があります。これらの手続きも認知症の相続人は行うことができません。そこで成年後見人が本人に代わって相続登記や相続税申告の手続きをしたり、司法書士や税理士などに依頼したりします。

認知症の相続人のために法定後見人を選任する際の流れ

相続人に認知症の方がいる場合は、以下のような手順で法定後見人を選任する必要があります。

  1. 病院で診断を受ける
  2. 成年後見制度の必要書類を用意する
  3. 家庭裁判所に後見開始の申立てをする
  4. 家庭裁判所から後見開始の審判を受ける

ここでは、認知症の相続人のために法定後見人を選任する際の流れについて説明します。

1.病院で認知症の診断を受ける

法定後見人を選任するにあたって、まず病院で認知症の診断を受ける必要があります。医師に関する規定はありませんが、心療内科や精神科を受診して診断を受けるのが望ましいです。認知症と診断されたら、裁判所が用意している「診断書(成年後見制度用)」に必要事項を記入してもらいましょう。

2.成年後見制度の必要書類を用意する

病院で認知症の診断を受けたら、以下のような後見開始の申立てに必要な書類を用意しましょう。

  • 後見・保佐・補助開始申立書
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図
  • 財産目録
  • 収支予定表
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 親族の意見書
  • 本人情報シート(成年後見制度用)
  • 本人の戸籍個人事項証明書
  • 本人の住民票または戸籍の附票
  • 後見人等候補者の住民票または戸籍の附票
  • 本人が登記されていないことの証明書 など

後見開始の申立てをする際は、多くの書類を作成・収集しなければなりません。これらの作成・収集には多くの時間がかかり、作成できたとしても書類の不備や間違いが生じるリスクがあります。弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、手続きを迅速に進めることを検討するのもよいでしょう。

3.家庭裁判所に後見開始の申立てをする

申立書や診断書などの必要書類を準備できたら、本人の住民票の住所地を管轄する家庭裁判所に対して後見開始の申立てを行います。申立ての際は、申立手数料・後見登記手数料や郵便切手代が必要になります。また、家庭裁判所の裁判官との面接が必要になるため予約をしておきましょう。

4.家庭裁判所から後見開始の審判を受ける

家庭裁判所に後見開始の申立てをしたら、裁判所の職員が申立人、後見人候補者と面接をしたり、裁判所が親族に対する意向照会を行ったりします。また、必要に応じて判断能力の程度を評価する鑑定が行われます。こうした手続きを経て後見人が必要と判断されたら、家庭裁判所から後見開始の審判書が交付されます。そして後見登記の手続きが終われば、後見人としての仕事が始まります。

成年後見人の手続きは弁護士に任せられる

成年後見人の役割は、認知症などで判断能力が低下した成年被後見人の生活を支援することです。相続人が認知症になっている場合、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議などに参加する必要があります。成年後見人がいないと協議が進まないため、できる限り早く選任の手続きを行いましょう。

この成年後見人には親族などもなれますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。特に弁護士であれば申請の手続きから就任後の後見人の仕事まで一貫して対応することができます。大野法律事務所でも成年後見人のご対応ができますので、まずは当事務所までご相談ください。

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