相続のスケジュール早わかり!相続発生から申告まで全手順を一覧で解説!

相続の手続きは種類が多く、期限が設けられているものもあるため、スケジュール的にあまり余裕がありません。

そのため、全体のスケジュールをしっかりと把握し、「いつまでに何をすべきか」という計画を立てて取り組むことが重要になります。

この記事を参考に計画的に相続の手続きを進めましょう。

相続発生から相続税申告までの全体スケジュール

相続発生から相続税申告までのスケジュールを表にまとめました。以下の表を見て、これから何をすべきか、忘れている手続きがないかなどを確認してください。

目安 手続き
相続開始直後 死亡届の提出

死体火葬許可申請書の提出

葬儀

相続開始から14日以内 各種保険の資格喪失届の提出

年金の受給権者死亡届の提出

世帯主変更届の提出

相続開始から3か月以内 遺言書の確認と検認

相続人の調査

相続財産の調査

相続放棄の申述

相続開始から4か月以内 準確定申告
相続開始から10か月以内 相続人全員で遺産分割協議

相続登記や名義変更

相続税の申告・納付

 

家族が亡くなった直後のスケジュール

ご家族が亡くなった直後は、主に役所での手続きや葬儀社とのやり取りが必要になります。

  • 死亡届の提出
  • 死体火葬許可申請書の提出
  • 葬儀
  • 遺品整理 など

まずは役所に死亡届や死体火葬許可書を提出し、葬儀社を手配して葬儀を行う必要があります。

葬儀が終わり落ち着いたら、故人の遺品を整理し、必要に応じて運転免許証やパスポートの返納、公共料金の停止・名義変更、携帯電話の解約といった手続きを行いましょう。

相続開始から14日以内のスケジュール

相続開始から10~14日以内には、以下のような手続きが必要になります。

  • 各種保険の資格喪失届の提出
  • 年金の受給権者死亡届の提出
  • 世帯主変更届の提出 など

相続開始から14日以内に、健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険に関する資格喪失手続きが必要になります。

また、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に資格喪失手続きを行わなければなりません。そのほか、世帯主の変更届も14日以内に提出する決まりとなっています。

相続開始から3か月以内のスケジュール

相続人は、被相続人の財産を相続することもできますし、財産や借金を一切引き継がない相続放棄という手続きもできます。

この相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。そこで相続開始から3か月以内には、以下のような対応が必要になります。

  1. 遺言書の確認と検認
  2. 相続人の調査
  3. 相続財産の調査
  4. 相続放棄の申述

ここでは、相続開始から3か月以内のスケジュールについて確認しましょう。

1.遺言書の確認と検認

遺言書には、主に以下の3種類があります。

遺言の種類 特徴 保管場所 検認の要否
自筆証書遺言 被相続人自身が作成した遺言書 自宅
法務局 など
必要
(法務局で保管している場合は不要)
公正証書遺言 公証人によって作成された遺言書 公証役場 不要
秘密証書遺言 遺言の内容を秘密にできる遺言書 自宅 など 必要

まずはこのような遺言書が残っていないか確認しましょう。自筆証書遺言や秘密証書遺言を自宅などで見つけた場合は、家庭裁判所で遺言書の検認という手続きが必要になります。

一方、公正証書遺言が残っていた場合や、自筆証書遺言が法務局で保管されていた場合は、検認の必要はありません。

なお、遺言書の確認・検認に法律上の期限はありません。しかし、遺言書の確認・検認が遅れると、その後の手続きにも影響が出て、相続税の申告・納付に間に合わなくなるリスクが発生します。遺言書の確認・検認を含め、相続の手続きはできる限り早く行いましょう。

2.相続人の調査

遺言書が残っていない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で話し合って遺産分割を行うことになります。そのために相続人を調査し、確定させる必要があります。

調査では被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取得し、親族関係を把握するということを行います。

3.相続財産の調査

遺言書が残ってない場合は、相続財産の調査も必要になります。調査では現金・預貯金、不動産、株式といったプラスの財産だけでなく、借金や債務といったマイナスの財産も確認します。

これらを全て確認できたら、被相続人の財産・負債をまとめた財産目録という資料を作成します。

4.相続放棄の申述

相続放棄とは、被相続人の財産・負債の一切を引き継がない手続きのことです。相続放棄をする場合は、家庭裁判所にて相続放棄の申述を行います。家庭裁判所に対して照会書の回答をし、相続放棄申述受理通知書を受け取ったら完了となります。

借金が多い場合などは、相続放棄を検討しましょう。

3か月過ぎてしまった場合は当事務所へ

相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。しかし、相続人が「相続財産が全くない」と信じていた場合など、一定の事由があれば相続の開始を知ったときから3か月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性はあります。

当事務所では、このような難易度が高い相続放棄の申述もサポートさせていただきます。弁護士が裁判所に対して理由を丁寧に説明しますので、相続放棄が認められる可能性が高まります。相続放棄のことでお困りでしたら、まずは当事務所までご相談ください。

相続開始から4か月以内のスケジュール

被相続人に以下のような収入がある場合は、準確定申告が必要になる可能性が高いです。

  • 自営業をしており事業所得がある場合
  • アパート経営をしており不動産所得がある場合

準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の所得・所得税額を確定させる手続きのことです。この準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。準確定申告書などの必要書類を作成し、期限内に税務署へ資料を提出しましょう。

相続開始から10か月以内のスケジュール

被相続人の財産を相続する場合、相続開始から10か月以内に相続税の手続きをしなければなりません。

相続税の申告までの流れは遺言書の有無で異なり、遺言書がない場合は以下のようになります。

  1. 相続人全員で遺産分割協議
  2. 相続登記や名義変更
  3. 相続税の申告・納付

ここでは、相続開始から10か月以内のスケジュールについて確認しましょう。

1.相続人全員で遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは「誰がどの財産を相続するか」について話し合う手続きのことです。

話し合いがまとまれば、遺産分割協議書という資料を作成します。一方、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをします。

2.相続登記や名義変更

遺言書の検認や遺産分割協議書を作成したら、預貯金の解約払戻しや不動産の相続登記などを行います。特に、納税資金が足りない場合は、早めに済ませることをおすすめします。

なお、不動産の相続登記は、2024年4月1日より3年以内に行わなければならなくなったので注意してください。

3.相続税の申告・納付

被相続人の財産の総額が「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」を超える場合、相続人は相続割合に応じた相続税を納付する必要があります。

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。早めに申告書などを準備し、税務署に提出しましょう。

全体のスケジュールを把握し計画的に相続の手続きを進めよう

相続の手続きは、亡くなった直後、14日以内、3か月以内、4か月以内、10か月以内と段階を分けると進めやすくなります。また「いつまでに何をすべきか」という計画を立てるのもおすすめです。もし仕事や家事などで時間的な余裕がない場合は、弁護士などの専門家に依頼するのも良いでしょう。

大野法律事務所では、相続問題が得意な弁護士が相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議など、相続手続き全般についてサポートさせていただきます。また、借金を相続したくない場合の相続放棄のサポートも可能です。相続のことでお困りでしたら当事務所にご相談ください。

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