相続における単純承認と限定承認|相続放棄ができなくなる承認とは?
被相続人が亡くなり自分のための相続が発生した際、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することが可能です。この記事では、この中でも単純承認について詳しく説明します。相続放棄を検討している方にとっても重要なことなので、この記事でしっかりと確認しましょう。
相続における単純承認と限定承認の違い
相続における「承認」には、以下の2種類があります。
- 単純承認
- 限定承認
ここでは、単純承認と限定承認のそれぞれの概要を確認しましょう。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の財産を全て引き継ぐ方法です。一般的に「相続する」というと、この単純承認のことを指します。単純承認を選択する場合は、家庭裁判所などでの特別な手続きは必要ありません。遺言書に従ったり、遺産分割を行ったりして相続手続きをすれば単純承認となります。
限定承認とは
限定承認とは、相続人が得た財産を上限として、債務を引き受ける方法です。多くは、プラスの財産とマイナスの財産が確定しない場合に選択されます。限定承認をする場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続人全員で限定承認の申述を行う必要があります。
相続で法定単純承認となってしまう3つのケース
相続放棄や限定承認を検討している場合、以下のケースに気を付ける必要があります。
- 1.財産の一部や全部を処分した場合
- 3か月間の熟慮期間が経過した場合
- 限定承認・相続放棄後に財産を隠すなどした場合
ここでは、法律上、単純承認として扱われてしまうケースについて説明します。
1.財産の一部や全部を処分した場合
財産の一部または全部を処分した場合には法定単純承認と扱われます(民法第921条第1号)。ここでいう財産の処分とは、具体的には以下のような行為を指します。
- 被相続人の預貯金を引き出して消費する
- 被相続人が有していた債権を取り立てた
- 被相続人の所有する不動産を売却・廃棄する
- 遺産分割協議に出席して、話し合いを始めた など
上記のような行為をした場合は、被相続人の財産の処分に該当します。ただし、被相続人の財産を維持するために必要な保存行為であれば単純承認にはなりません(同条但し書き)。
2.3か月間の熟慮期間が経過した場合
相続人は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄の選択をしなければなりません(民法第915条)。この3か月間は熟慮期間と呼ばれており、この期間中に限定承認や相続放棄の手続きをしない場合は法定単純承認となります(民法第921条第2号)。
3.限定承認・相続放棄後に財産を隠すなどした場合
限定承認または相続放棄をしたあとでも、相続人が相続財産の一部または全部を隠したり、消費したり、悪意で相続財産の目録に記載しなかったりした場合も法定単純承認となります(民法第921条第3号)。ただし、後順位の相続人が単純相続をした場合は該当しません(同条但し書き)。
相続で単純承認の「処分」に該当しない行為の例
以下の行為であれば単純承認の処分には該当しないでしょう。
- 死亡保険金などを受け取った
- 相続財産から葬儀費用を支払った
- 電気、ガス、水道、携帯電話などを解約した
ここでは、相続で単純承認の「処分」に該当しない行為について説明します。
1.死亡保険金などを受け取った
被相続人が生命保険に加入しているケースもあるでしょう。その生命保険による死亡保険金は、受取人固有の財産となります。そのため、死亡保険金を受け取っても単純承認にはなりません。また、死亡退職金、遺族年金、死亡一時金などを受け取った場合も、単純承認にはならないでしょう。
2.相続財産から葬儀費用を支払った
相続財産から葬儀費用を支払った場合は、通常、単純承認にはなりません。しかし、常識的に考えてあまりにも高額な葬儀費用を支払った場合は、単純承認になる可能性があります。もし葬儀費用について不安があるなら、喪主などが自分の財産から支払うとよいでしょう。
3.電気、ガス、水道、携帯電話などを解約した
電気、ガス、水道、携帯電話などを解約したり、名義変更したりする行為は、一般的には相続財産の減少を抑えるための保存行為と判断されます。そのため、単純承認にはなりません。ただし、賃貸の解約は単純承認に該当する可能性があるため、マンションやアパートの解約には注意が必要です。
単純承認に該当する行為をした場合の相続のデメリット
被相続人の財産を処分したり、熟慮期間を過ぎたりしてしまった場合は単純承認となります。相続人が被相続人の財産を相続する場合、単純承認になっても問題はありません。しかし、相続放棄や限定承認を検討している場合は、これらができなくなる可能性が高いので注意が必要になります。
相続放棄や限定承認を検討するのは、通常、被相続人に借金があるケースなどでしょう。単純承認となった場合は、相続人は被相続人の借金を負わなければなりません。また、不要な相続財産を相続する必要が生じたり、遺産分割協議に参加したりするなど、多くの負担が生じることになります。
相続放棄を検討しているなら単純承認事由に注意しよう
相続放棄や限定承認を検討している場合、単純承認事由に注意する必要があります。たとえば、被相続人の預貯金を引き出したり、不動産を処分したりしたら、処分行為に該当し、相続放棄や限定承認ができなくなります。そのため、単純承認になるケースに注意する必要があるでしょう。
相続放棄を検討しているなら、被相続人が亡くなった段階で一度、弁護士に相談しておくことをおすすめします。弁護士に相談・依頼をすれば、相続放棄をする際の注意点を知れたり、実際の手続きを任せたりできます。大野法律事務所でもご対応できますので、まずは当事務所までご相談ください。