相続放棄を検討していたが、不動産の団体信用生命保険が認められ、不動産を相続することとなった事例
亡くなられた方 | 長男 |
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相続人 | 母親 |
相続(遺産) | 不動産 |
※電話相談、オンライン相談も可能です(日時のご予約が必要です。)お気軽にお問い合わせください。
相続における感情の対立を和らげることを目標に、相続問題に全力で取り組む西川口駅より徒歩約5分の法律事務所です。
相続問題は、相続人の方々の感情の対立という側面が大きいです。当事務所では法律面からの交通整理をすることはもちろん、そのような気持ちの面にも配慮しながら、少しでも納得感のある相続を実現できるようサポートさせていただきます。
当事務所には年間200~300件程度のご相談があり、その中でも相続に関するご相談も多くいただいております。
ご相談内容は遺言、遺産分割、遺留分、寄与分、特別受益、相続放棄など多岐にわたります。
いずれのトラブルにもご対応できますので、相続問題でお困りでしたらまずは当事務所までご相談いただければと思います。
当事務所では、遺言書の作成サポートをはじめとする生前対策にも注力しております。
相続問題を熟知している弁護士だからこそ、お客様の事案ごとにトラブルを予測し、その対策ができることが強みです。
相続人同士の対立を防ぎたい、子どもたちに財産を残したいなどのご希望に沿った遺言作成をさせていただきます。
当事務所では、着手金が一切かからない完全成功報酬制を採用しております。お客様にとって、依頼時点での費用の負担を抑えられることや、費用倒れになるリスクが小さいことなどがメリットです。ご契約前には、報酬額がいくらくらいになりそうか丁寧に見積もりをさせていただきます。
相続問題を解決するには、まず弁護士に相談することが重要です。当事務所では、できる限り気兼ねなく相談できるよう電話、メール、LINEでの無料相談に対応しております。弁護士との面談が負担に感じられる方や、忙しくてなかなか時間が取れない方は、電話相談やオンライン相談をご活用ください。
当事務所の弁護士は、宅地建物取引士の資格も取得しております。被相続人の方が不動産を残して亡くなった場合、その不動産の売却や評価などでトラブルになるケースが少なくありません。不動産をできる限り高く売りたい、適正に評価額を算定してほしいなどのご要望にも迅速にご対応することができます。
大野法律事務所では、相続に関わる他士業と連携し、
トラブル解決後の手続き面でも
サポートできる体制を整えています。
当事務所は税理士資格を有した弁護士がご相談対応を行なっています。遺言書作成の場面では、相続税の観点も交えたアドバイスが可能です。
また、当事務所のグループ会社として不動産会社がございますので、相続した不動産を売却する場合も、スムーズな対応が可能です。
その他、必要な手続きについても、提携している税理士、司法書士と連携し、総合的なサポートを可能としております。
※電話相談、オンライン相談も可能です(日時のご予約が必要です。)お気軽にお問い合わせください。
相談料 | 初回相談無料 2回目以降 5,500円/30分 |
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着手金 |
無料
当事務所では、基本的に着手金が無料となります。ただし、財産額が低すぎる場合や取得可能性が極端に低い場合には、着手金が発生する場合がございます。 |
報酬金 |
遺産分割協議(争いあり)
取得額500万円以下
24.2%(税込)
取得額500万円~1,000万円以下
24.2%~16.5%(税込)
取得額1,000万円~3,000万円以下
16.5%~11%(税込)
取得額3,000万円~1億円以下
11%~6.6%(税込)
取得額1億円~3億円以下
6.6%~4.4%(税込)
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遺言書作成 |
公正証書遺言作成費用(定型)
165,000円(税込)
公正証書遺言作成費用(非定型)
165,000円~(税込)
遺言執行費用
2.2%~(税込)
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相続放棄 |
3か月以内の場合
1人の場合:88,000円(税込) 3か月経過後の場合
1人の場合:143,000円(税込) |
まずは、お電話または予約フォームより当事務所までお問い合わせください。
当事務所では土日祝日も予約を受け付けております。より具体的な説明をするために、ご相談の日までに戸籍謄本や住民票などの資料をご用意いただくことをおすすめしております。
ご予約いただいた日時に弁護士が相談に対応いたします。当事務所では、決められた時間の中で手続きに関する一般的な説明をさせていただき、そのうえで弁護士から解決策をご提案させていただきます。出し惜しみすることは一切ありませんので、ご不明点がありましたら遠慮なく相談や質問をしてください。
当事務所にご依頼いただく際には、まず弁護士との委任契約を締結させていただきます。それから弁護士が事件に着手します。完全成功報酬制を採用していますので、依頼時には費用のご負担はありません。
※電話相談、オンライン相談も可能です(日時のご予約が必要です。)お気軽にお問い合わせください。
法定相続人には、法律によって相続分が決められています。
しかし、遺言や遺産分割の内容によっては、相続分を下回る財産しか受け取れない可能性もあります。弁護士に相談をすれば、相談者様の適正な相続分を判断し、それを取り戻すためのサポートをしてくれます。
一般の方にとって、相続はそう多く経験するものではありません。
そのため、適切な対応ができないケースもあります。相続問題に多く取り組んできた弁護士に相談すれば、事案からトラブルを予想でき、事前にトラブルを回避するための行動を採ることができます。
相続の手続きには、期限が設けられているものが多く、時間に追われるというストレスがあります。また、ほかの相続人の方と意見が対立するストレスもあるでしょう。弁護士に依頼すれば、相談者様の代わりとしてこれらの手続きに対応するためストレスを軽減できます。
相続では、協議(話し合い)をはじめ、調停、審判、訴訟などが必要になるケースもあります。また、相続人調査、財産調査、遺言書の検認といった事前の準備も欠かせません。
これらは相談者様が自力で行うこともできます。
しかし、複雑な手続きも多く、負担が大きいことがデメリットです。弁護士に依頼をすれば、こうした相続に必要な手続きをほぼ全て任せられます。法律的な難しいことを一任できるのは大きなメリットといえるでしょう。
遺産分割の具体的な手続きは、まず相続人全員で話し合う協議から始まります。協議が不成立の場合は調停が必要になり、調停も不成立になった場合は自動的に審判に移行します。
弁護士に依頼した場合も、この流れは同じです。しかし、弁護士が介入すれば、ほかの相続人も冷静さを取り戻して、話し合いがスムーズになる可能性があります。また、難航しそうな場合は、すぐに調停手続に移行できる点が弁護士に依頼するメリットといえます。
不動産の分割方法には、共有分割、換価分割、代償分割などがあります。相続分に応じて不動産を取得する共有分割は手続きこそ簡単ですが、問題を先送りにしているだけで根本的な解決にはなりません。そこで当事務所では、換価分割か代償分割をおすすめしています。
換価分割とは、不動産を売却し、そこから得た金銭を分配する方法です。一方、代償分割とは、相続人のひとりが不動産を取得し、その代わりほかの相続人に対して代償金を支払う方法です。これらの分割方法であれば将来的な不動産のトラブルを回避することができます。
しかし、ほかの相続人の方が換価分割や代償分割に納得してくれるかは別問題です。特にその不動産に住んでいる方がいる場合、その方の気持ちに配慮した対応が必要になります。当事務所では、できる限り時間をかけて丁寧に説明させていただくことを重視しています。
また、不動産の相続では評価額で揉める、登記されていないなどの問題もあります。当事務所では問題点を予想し、少しずつ解消しながら不動産の相続を進めるようにしています。
相続人が数人いるにもかかわらず、「相続財産の全てを長男に相続させる」といった不公平な遺言書が見つかるケースもあります。このような場合には、最低限の留保分を確保するために遺留分侵害額請求という手続きを行うことになります。
この遺留分侵害額請求は、協議でも行えます。しかし、遺言書があれば相続財産を手に入れられるため、協議に応じてくれないケースが多いです。そのため、内容証明郵便によって請求をしたら、すぐに調停や訴訟などの手続きを行う必要があるでしょう。
なお、遺留分侵害額請求をするにあたって、法定相続分を全て請求できるわけではない点には注意が必要です。被相続人との関係によりますが、2分の1または3分の1しか請求できません。遺留分は難しい制度ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分侵害額請求をされた場合は、できる限り協議で終わらせるのが望ましいです。調停に移行すると、お互い後に引けなくなりますし、不利な内容で合意に至るリスクがあります。
特に、不動産がある場合は注意しましょう。なぜなら、不動産の評価額をもとに侵害額が決定されるからです。調停ではしっかり評価されますが、協議であれば相場よりも安い評価額で納得してもらえるケースも多いです。つまり、より多くの財産を手元に残せます。
「兄だけ私立大学に通っていた」「弟だけ住宅費用の支援を受けていた」など、被相続人から優遇されていたケースもあるでしょう。このような特別受益が問題になるケースではほかの相続人の方から不満が大きく、遺産分割協議が難航するということも珍しくありません。
しかし、特別受益は難しい制度であり、そもそも特別受益に該当するかの判断が必要になります。また、2023年4月1日より特別受益は、相続開始のときから10年で主張できなくなりました。このようなことから特別受益の問題は弁護士に相談することをおすすめします。
相続人のひとりが、被相続人の介護をしていたというケースも多いです。しかし、寄与分が認められるためには、相続人の行為が被相続人の財産の維持・増加に貢献している必要があります。そのため、調停に進んでしまうと寄与分が認められない可能性があるでしょう。
しかし、協議であれば寄与分を認めてもらえる可能性があります。そのためには寄与分についてしっかりと主張し、ほかの相続人の方を説得していくことが重要です。また、貢献度合いに応じた適正な金額を請求することも大切でしょう。
遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがあります。自筆証書遺言では形式的な不備から無効になるケースが多く、公正証書遺言では遺言能力がなくて無効になるケースが多いです。しかし、遺言書が法律的に有効であっても、内容で揉めてしまうケースはあります。
遺言書の作成サポートを弁護士に任せるべき理由は、形式的に有効なものを作れるだけでなく、将来的なトラブルを防止できる可能性が高いからです。特に相続問題が得意な弁護士であれば、遺言書の内容からトラブルを予想し、回避するためのアドバイスをしてくれます。
被相続人が借金を抱えており、プラスの財産よりマイナスの財産が上回ってしまうことがあります。このような場合には、相続財産の一切を放棄する相続放棄を行いましょう。相続の開始を知ってから3か月以内に手続きをすることで、借金を相続しないでよくなります。
なお、3か月という期限を過ぎてから相続放棄をしたいという方もいらっしゃいます。そのような場合は、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。3か月という期限はありますが、手続きが遅れた事情が考慮されて相続放棄が認められる可能性があります。
一方、被相続人の財産を使い込んだケースでは、単純承認事由に該当するため相続放棄が行えなくなります。単純承認に該当する行為なのか、該当しない行為なのかを判断するのは難しいです。そのため、相続が発生した時点で一度弁護士に相談するほうがよいでしょう。
まずは、相続問題の対応実績の多さです。当事務所であれば年間200~300件程度のご相談があり、相続問題に関する多くの経験と実績があります。特に相続問題は感情面での対立が目立ちますので、経験や実績が多いほうが気持ちの面まで考慮して対応してくれるでしょう。
また、相続問題という中でも得意分野は分かれます。たとえば、当事務所であれば宅地建物取引士の資格を取得している弁護士がおり、不動産の評価や相続などに強みがあります。このような得意分野・注力分野を参考に弁護士を選ぶこともおすすめです。
ただ、実際に話してみないとわからないことも多くあります。当事務所では無料相談であっても具体的な争点を示し、弁護士からの解決策まで提案するよう努めております。気になる法律事務所がありましたら、まずは相談してみることも弁護士選びのコツだと思います。
当事務所は西川口駅東口より徒歩5分の位置にございます。東口目の前の横断歩道を渡り、ブックオフを右手に見ながら道沿いにお進みください。道中、右手側にファミリーマート、左手側に動物病院がございます。駅から2つ目の信号を渡った先、左手側にある白とグレーのビルの1Fに当事務所がございます。
受任時に着手金、事件終了時に報酬金という2つのタイミングがございます。ご依頼内容によって変わる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続人や、遺産の状況がわかる資料があると、相談が捗ります。例えば、戸籍謄本、住民票、また、遺産の内容を簡単でもいいのでまとめた資料などがあればお持ちください。
事務所名 | 大野法律事務所 |
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代表弁護士 | 大野 太郎 |
弁護士番号 | 58333 |
所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
電話番号 | 0120-683-668 |
所在地 |
〒332-0035 埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ101号 |
営業時間 | 平日9:00〜22:00 ※ご予約で土日祝日相談対応可能 |
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