遺産分割協議により取得した農地を宅地に転用することにより高額で売却できた事例
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 前妻の長女、後妻、後妻の長男 |
相続(遺産) | 土地、預貯金 |
ご依頼の背景
依頼者である前妻の長女の父親が死亡し、父親の後妻及びその長男から、依頼者の自宅に遺産分割協議を行いたい旨の手紙が到着した。また、手紙には、後妻及びその長男が父親の自宅(評価額1500万円程度)、農地10筆程度(合計評価額100万円程度)、預貯金2000万円のうち1100万円を相続することと、依頼人には預貯金900万円を相続させるとの内容が記載されていた。
依頼者としては、父親の遺産のうち預貯金900万円を相続することが自身の法定相続分に照らし適切であるか不明であったことから当事務所弁護士に相談するに至った。
サポートの流れ
まずは、不動産(父親の自宅及び農地10筆)の登記事項証明書や査定書その他不動産に関する資料を収集し、不動産の評価額が適切であるか調査した。その結果、父親の自宅の評価額は、1500万円程度と後妻及びその長男の主張通りであったが、農地10筆のうち、1筆については宅地に転用できる可能性が高いことが判明した。
その後、対象農地について、農業委員会や現地の不動産会社に確認し、農地から宅地への転用がほぼ確実に可能であること、及び買主となる業者を探し出し、1500万円程度で購入してもらえる旨の確約を取得することができた。以上の経緯を経て、弁護士から後妻及びその長男に対し、後妻からの手紙通りの内容に同意する代わりに、農地10筆のうち対象農地1筆のみ相続することを希望する旨主張した。
その結果、後妻らからは快く同意を得ることができたため、遺産分割協議書を作成した。
結果
遺産分割協議書の作成後、対象農地の相続登記後すぐに宅地に転用し、1500万円程度の金額で売却することに成功しました。今回の遺産分割協議の成功の鍵として、そもそも評価が出ないと考えられていた農地について、実際に現地を確認し宅地への転用可能な土地の有無を念入りに調査し、発見することができた点にあると考える。不動産については実際に現地に赴かないと具体的な評価額のイメージをつかむことができないことから、できる限り現地に赴くことが肝要である。