相続放棄
依頼者40代男性

被相続人死亡後3年以上経過した段階で発覚した借金を相続放棄した事例

亡くなられた方 父親
相続人 長男(依頼者)
相続(遺産) なし

ご依頼の背景

依頼者(長男)の父親は3年以上前に死亡していたが、父親の債権者から依頼者に対し、200万円程度の請求書が到着した。依頼者としては、父親の債務が時効にかかっているのではないか、との調査を行ったが、時効にはかかっていなかったため、相続放棄を行うことができないか検討した。もっとも、インターネットの情報により、父親が死亡してから3か月以内に相続放棄を行う必要があると認識していたため、すでに相続放棄手続きを行うことができないか知りたく当事務所の弁護士に相談するに至った。

依頼人の主張

依頼者としては、父親の債務が時効にかかっていないことから、相続放棄を行いたいとの意向があった。

サポートの流れ

まず弁護士から依頼者に対して、父親の相続の際に、遺産を承継したか否かの確認を行った。仮に、依頼者が父親の遺産を承継している場合には、相続放棄を行うことができないため、事前に遺産の承継の有無を確認した(また、父親名義の不動産が残っていないか等も事前に確認した。)その後、具体的な相続放棄手続きに進むこととなるが、今回の事例では、依頼者の父親が死亡してすでに3か月以上を経過しているものの、依頼者が父親の債務の存在を知ったのは、父親の債権者から請求書が到着した日である。弁護士としては、請求書が依頼者の自宅に到着した時点を基準とし、その時点から3か月以内に相続放棄を行うこととした。具体的な相続放棄手続きの方法として、裁判所に対し、依頼者が債務の存在を知った日は、債権者より請求書が到着した時点であるとする書面を作成(事情や経緯がわかる書面を作成し、請求書のコピーを添付)のうえ、その他必要書類とともに裁判所に提出するという方法をとった。

結果

相続放棄の申立てから1か月程度で、相続放棄の申述が受理された。その後、債権者に対し、相続放棄が認められたことがわかる証明書(相続放棄申述受理通知書)を郵送し、200万円の債務を免れることができた。その後、父親の信用情報(CIC及びJICC)を開示したところ、数社に対し、債務が残っていることが判明したことから、全ての債権者に対し、相続放棄申述受理通知書を郵送し、今後債権者より請求書等がこないよう手配した。

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