祖父、父親と順に死亡した場合に、祖父のみの相続放棄を申述した事例
亡くなられた方 | 祖父 |
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相続人 | 孫(依頼者) |
相続(遺産) | なし |
ご依頼の背景
依頼者の祖父が数年前に死亡し、その後依頼者の父親が死亡した。依頼者は父親の不動産を相続しすでに相続手続きも完了していた。その後、依頼者の自宅に祖父の借金約300万円の請求書が到着したため、祖父の相続放棄を検討した。もっとも、依頼者は、すでに父親の不動産を相続していることから、祖父の借金300万円のみ相続放棄することができるのかについて疑問を持った。したがって、依頼者は、父親の財産を相続するものの、祖父の財産のみ相続放棄することができるかについて当事務所の弁護士に相談するにいった。
サポートの流れ
まずは、依頼者に対し、父親が祖父の相続の際に祖父の財産を取得しているかどうかを聞きいたところ、祖父には預貯金や不動産等の財産はなかったため、父親は祖父の財産を相続していないとのことであった。次に、祖父の死亡により、いったん父親が祖父の借金を相続したため、依頼者は、その後死亡した父親の不動産を相続する一方で、父親が祖父から相続した借金についてのみ相続放棄することができるかが問題となった。弁護士としては、過去の判例等を踏まえ、依頼者が父親の不動産を相続する一方で、祖父の財産のみ相続放棄することができるよう書面を作成し、裁判所に提出した。
結果
結果としては、依頼者が希望する形での相続放棄が無事に受理された。具体的には、依頼者は、祖父の借金300万円については相続放棄を行うことで債務を免れる一方、父親の不動産については取得することができたのである。今回の相続放棄のポイントとしては、父親が祖父から相続した借金のみを相続放棄し、父親固有の不動産については相続する旨を裁判所に明確に伝え、そのような相続放棄を認めてもらうため、裁判例を土台とした説得的な書面を作成した点にあると考える。また、一見すると相続放棄期間を経過していると考えられる事案であっても、検討の積み重ねや判例等を調査することで糸口が見えてくることが多いため、諦めずに取り組むことの重要性を改めて認識した。