20年以上疎遠であった弟との遺産分割協議を完了させ、相続した不動産を売却した事例
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 長男、次男 |
相続(遺産) | 不動産(土地・建物) |
ご依頼の背景
依頼者の両親が他界し、空き家となっている築35年以上の実家不動産(東京)の固定資産税の請求書が依頼者の自宅に到着した。そのため、この機会に20年以上連絡を取っていない弟と遺産分割協議する必要が生じたため、当事務所弁護士に相談するに至った。
依頼人の主張
依頼者と弟との間で実家不動産の遺産分割協議を行った上、早急に売却することを希望した。また、依頼者としては、20年以上連絡をとっていない弟と共同で不動産を売却することに抵抗を感じていたため、依頼者が単独で実家不動産を相続することを希望した。
サポートの流れ
まず、不動産の査定書を取得し、そもそも売却可能な不動産であるかを精査したところ、再建築不可能な土地であることが判明した。そのため、そもそも売却が困難な不動産として、まず弟との遺産分割協議に先立ち買主を探す必要が生じた。不動産会社との協力のもと、再建築不可能な不動産を購入することが可能なリノベーションを得意とする業者に絞り買主を探しある程度の購入希望者を絞った。その後、弟に手紙を送り、遺産分割協議を行ったところ、再建築不可能で、かつ築年数も相応に経過している物件を相続することはできないとの回答を得た。そのため、すぐに遺産分割協議書を作成のうえ、依頼者が不動産の全てを相続することとなった。
結果
相続登記後、最終的に実家不動産を1,200万円で購入する業者が現れたため、その旨の売却手続きを行った。今回の遺産分割協議の成功のポイントとしては、客観的に価値がないと評価された不動産であっても、対象となる不動産の強みを見つけ、その強みを活かした売却活動を行うことで満足にいく価格により売却することができ得るという点にある。今回の対象不動産でいえば、再建築が不可能という点で不動産として非常に大きな弱点があったものの、築年数は35年程度とリノベーションを行えば使用することが可能であったこと、及び対象不動産の場所は東京23区内であったことから一定の需要を見込むことができたことの2点に一定の強みを見つけ売却活動を行うことができたといえる。