遺産分割
依頼者40代男性

調停手続きにより、他の相続人と共同で遺産である不動産を売却した事例

亡くなられた方 母親
相続人 長男、次男、長女、次女
相続(遺産) -

ご依頼の背景

依頼者の母親が死亡後、空き家となっている不動産(マンション)が残っていたが、相続人のうち1人が不動産をそのまま残しておきたいとの希望のもと、数年間そのままになっていた。もっとも、依頼者や他の相続人は不動産を売却することを希望したことから弁護士に相談するに至った。

依頼人の主張

依頼者としては、不動産の売却を行うべき旨の主張を数年にわたり行ってきたものの、相続人のうちの一人がかたくなに売却手続きに協力しなかったため、調停手続きにより解決することを希望した。

サポートの流れ

まずは、弁護士から不動産売却を拒む相続人とお話しを行ったものの、やはり不動産を売却するつもりがないことに加え、不動産売却を拒否する相続人が取得し、他の相続人に対し代償金を支払うことをも拒否したことからやむなく調停手続きに移行することとなった。調停手続きにおいては、当初売却することを拒否していたものの、審判手続きに移行した場合には、競売手続きにより不動産を売却されてしまうことがあることを第三者である調停委員に説明してもらい、最終的には全ての相続人が協力して売却することとなった。調停の成立にあたり、仮に、不動産売却を拒否していた相続人が売却手続きに協力しない場合(より正確には不動産を10か月以内に売却できない場合)には、他の相続人が一方的に競売手続きを行うことができる旨の条項を定めることで調停を成立させた。

結果

調停が成立してから、案の定、当該相続人が不動産を売却することに対して消極的になったが、10か月以内に不動産を売却しないと競売手続きに移行することになっていることから、なんとか10か月以内に不動産を売却し、その売却金を法定相続分通りに分配することに成功した。今回の調停のポイントとしては、調停条項に売却がかなわなかった場合には、競売手続きを相続人が単独で行うことができるようにした点にある。仮に、このような調停条項を定めていなかった場合には、強制力がないため、相続人が共同で不動産を売却することはできなかったものと考える。

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