相続人が10人を超える遺産分割協議及び不動産の売却
亡くなられた方 | 祖母 |
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相続人 | 子や孫10名以上 |
相続(遺産) | 不動産 |
ご依頼の背景
依頼者の母親が亡くなり、母親が居住していた自宅の遺産分割協議書を作ってほしい、として当事務所と提携している司法書士に相談があった。司法書士の方で自宅の登記事項証明書を取得したところ、依頼者の祖母の所有名義となっており、祖母の子は合計で6人だったことに加え、そのうちの数名はすでに死亡していたことから祖母からすると孫も相続人となっており、相続人は合計で15名程度に及んでいた。そのため、司法書士の方で、交渉を前提とする遺産分割協議が必要であると考えたため、当事務所弁護士が手続きを行うこととなった。
依頼人の主張
対象不動産の所有名義は祖父名であったものの、祖父は生前から依頼者の母親に対象不動産を相続してほしいと各相続人に伝えていたため、その意思を尊重し、母親ひいてはその子である依頼者が対象不動産を相続したいとの希望があった。
サポートの流れ
まず、依頼者が連絡を取れる相続人については、予め祖母の相続の内容及び弁護士から手紙が到着する旨伝えてもらった。その後、弁護士から全ての相続人に対し、依頼者の祖母の遺産分割協議が必要となった事情を記載した手紙を郵送した。手紙を郵送して1か月程度で、各相続人より連絡を受けたため、依頼者が不動産を取得する正当性や今後依頼者が不動産を管理していくことを話し、納得してもらうよう交渉を進めた。
結果
最終的には、1名を除いた全ての相続人に1万円程度のハンコ代を支払うことにより、依頼者が相続分を取得することに成功した。また、残り1名についても、その法定相続分に相当するお金を支払うことにより相続分を取得できた。その結果、当初想定していた20分の1以下の出費(1,200万円程度の代償金が、実際は50万円程度)で解決することに成功した。今回の遺産分割協議のポイントとしては、相続人が確定した後に、すぐに弁護士から各相続人に連絡するのではなく、できる限り依頼者から各相続人に今回の遺産分割協議のいきさつや自身の希望を伝えさせたことで各相続人の感情に寄り添うことができた点にあると考える。