特別縁故の申し立てにより、2,000万円の取得が認められた事例
亡くなられた方 | 内縁の配偶者 |
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相続人 | なし |
相続(遺産) | 不動産、預貯金 |
ご依頼の背景
依頼者は交際して8年程度の内縁の夫がいたが、内縁の夫が5年ほど前に脳梗塞で倒れ、闘病の末、死亡した。内縁の夫には、戸籍謄本上の法定相続人が一人もいなかったことから、その所有していた不動産の管理ができないとして、当事務所の弁護士に相談するに至った。
依頼人の主張
依頼者は、不動産を管理する相続財産管理人を選任してほしいこと、及び自身が5年以上にわたり内縁の夫の介護・看病を行ってきたことから特別縁故者として相続財産を取得したいとの希望を持っていた。
サポートの流れ
まずは、内縁の夫の不動産を適切に管理するため、相続財産管理人の選任申立てを行った。その後、数か月後に特別縁故者の申立てを行うに至った。特別縁故の申立ての際には、依頼者が5年程度内縁の夫の介護・看護を行ってきたこと、その介護・看護状況がわかる客観的資料(依頼者と内縁の夫とのLINEや通話履歴、介護用品や食材のレシート、病院の付添人カード等)を前提として、週に5日程度専業で介護・看護していることを詳細に書面にまとめた。
結果
特別縁故者の申立ての末、依頼者の内縁の夫に対する介護・看護が財産の維持に貢献したとして、相続財産の4分の1にあたる2,000万円程度の財産の取得が認められた。特別縁故者の申立てを行うにあたっては、依頼者と内縁の夫との関係性や看護・介護状況が客観的にわかる資料が必要となることから、できるだけ客観的資料を土台として書面を作成する必要が生じる。今回のように依頼者と内縁の夫との間には、LINEや通話履歴が多数存在し、また、内縁の夫が闘病している際に二人で撮った写真もあったことから、二人の関係をより鮮明にイメージしやすくするため、これらの資料も全て提出した。このように、特別縁故者の申立てでポイントとなるのは、一見特別縁故者の申立てを行うにあたって関係なさそうな資料であっても、使い方によっては相続財産をより取得できるための大きな武器となり得ることを念頭において、申立てを行うことにあると考える。