遺留分侵害額請求
依頼者50代女性

200万円しか支払わないという受遺者から2,000万円の遺留分を取得した事例

亡くなられた方 父親
相続人 長男、長女、次女
相続(遺産) 土地

ご依頼の背景

長男から依頼者である長女のもとに、死亡した父親が作成したとされる公正証書遺言が到着した。公正証書遺言には、相続財産を全て長男に相続させる旨記載されていた。依頼者としては、遺言を無効にする手段はないか、また遺言を無効にできないまでも遺留分を請求できないか、とのことで弁護士に相談するに至った。

サポートの流れ

まずは、公正証書遺言が適法に作成されていることを確認し、遺言自体の効力を争うことは難しい旨依頼者に伝えた。一方で、依頼者は長男に対し、遺留分を請求することはできるため、相続財産の6分の1の遺留分を請求することとなった。長男としては、不動産の価格は合計で1,000万円程度であり、依頼者に対して、遺留分200万円程度を支払う旨主張した。父親の相続財産は、自宅不動産と農地(合計20筆程度)であったため、それら不動産の査定書を不動産会社と連携したうえで、詳細に作成したところ、合計で1億5,000万円程度の評価額となった。そのため、長男に対し2,500万円を遺留分として請求した。長男と長女との間で不動産の評価に大きな差が生じている理由として、長男としては農地にはほぼ価値がないとして、自宅不動産と農地をあわせて合計で1,000万円程度の評価額としていた一方で、当方としては、農地の中に宅地に転用できる土地(白地地区に存在する土地であった)を多数発見したため、宅地とほぼ同等の評価を行った点にある。

結果

話し合いの末、長男は、農地についてそのほとんどが白地地区にあり、宅地と同等の評価額となることを認めた。その結果、農地を含めた不動産の価値を合計で1億円とすることで合意し、依頼者が長男から取得した遺留分侵害額は約1,650万円となった。今回の遺留分侵害額請求を行うにあたってポイントとなるのは、対象となる農地が宅地に転用可能な白地地区にあるのか、宅地に変更できない青地地区にあるのかを調査し、見極めた点にあると考える。また、農地であるという理由のみで価値がないと決めつけないことも重要である。

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