受取人が指定されている生命保険金を特別受益として相続財産と認めさせた事例
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 長男、次男 |
相続(遺産) | 預貯金、生命保険 |
ご依頼の背景
依頼者である次男の父親が死亡し、その相続財産は預貯金1,000万円程度と長男を受取人とする生命保険2,000万円程度のみであった。依頼者としては、生命保険金が預貯金の2倍程度と長男と次男のと間で受け取る金額が不公平であるとして、生命保険についても遺産分割の対象にするべきであるとの考えのもと、弁護士に相談するに至った。
依頼人の主張
依頼者としても、生命保険については基本的に遺産分割協議の対象とはならないことにについてある程度納得していたことから、弁護士の方で生命保険を遺産分割の対象とすることが困難であると判断した場合には、預貯金1,000万円についてのみ遺産分割協議を行ってほしいとのことであった。
サポートの流れ
生命保険金は、受取人の固有の財産となることから、基本的に相続の問題とは切り離して考えるべきであるが、生命保険金額がその他の相続財産と比較してあまりにも差異が生じている場合には、生命保険金についても遺産分割協議の対象とするべきであるとの判例がある。これら判例の考えを前提とし、本件についても長男が受け取る生命保険金がその他の相続財産である預貯金の2倍に相当する金額であるため、遺産分割協議の対象とするべきであるとの主張を行った。具体的には、過去の判例・審判例と今回の事例を比較し、仮に調停・審判に移行した場合には、本件生命保険金を遺産分割協議の対象とするべきであるとの判断がなされる可能性が極めて高いことを論述する作業を行った。
結果
長男側としても過去の判例・審判例に照らし、本件生命保険金が特別受益となる可能性が高いと判断し、相続財産とすることに合意した。その結果、依頼者は預貯金と生命保険金合計3,000万円の半分である1,500万円を取得することとなった。今回の遺産分割協議のポイントとして、受取人が指定されている生命保険金であっても、その他の相続財産との関係においては、遺産分割協議の対象(生命保険金を特別受益として、相続財産とすること)となることもあるため、過去の判例・審判例と比較し説得的に交渉した点にあると考える。特に、相続財産よりも生命保険金額の方が大きい場合には、生命保険であっても遺産分割協議の対象となる可能性が極めて高いことを念頭に入れておくべきであるといえる。